平素は格別のお引立を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、消費税増税に伴う年間保守契約等前払い料金(継続契約料金)の取り扱いにつきまして、
2019年09月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月01日)以降
となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率10%が適用されることになります。
つきましては、新税率(10%)と旧税率(8%)の差額分を請求させて頂きます。

ご不明な場合は、弊社担当までお問い合わせください。